2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。これは実態を調査して、指導すべきじゃありませんか。大臣に。 〔委員長退席、長尾(敬)委員長代理着席〕
ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。これは実態を調査して、指導すべきじゃありませんか。大臣に。 〔委員長退席、長尾(敬)委員長代理着席〕
それから二十一年四月以後につきましては同じく在外者給与規程によりまして、二十一年四月以降の期間につきまして俸給のほかに臨時物価手当、臨時家族手当、臨時手当というものが支給されるという形になっております。
この調整手当は、御承知でございますようにいわゆる物価手当的なもので、大都市関係では何としてもやはり物価等が高い、生活費もかさむというようなことでございまして、したがって、民間の大会社で各地に支店等を持っておりまするところでも、大都市所在の職員、従業員に対してはそれ相当の配慮をしておるという事実がございます。
それ以外のものは、五社でございますが、これはこちらから行きました者についてのみということで、十七人とか二人とか十人とか三人とかという限定されました人々について若干のものを出しておるというのが四社でございまして、あとのもう一社は五十二年三月をもって廃止予定ということで、これは復帰前からの沖繩物価手当というような意味で出しておったようでございますが、そういうのが一社ございます。
したがいまして、これは暫定でございますので、ガイド協会のほうでは、これでは不満である、特に最近のように物価の上昇が激しい――産業界によっては物価手当的なものを出しているところもあるというようなことを含めまして、この暫定にプラスアルファをする気持ちを持っていらっしゃいます。
二十万円給料取る人も、三万円給料取る人も、じゃ物価手当は三万円ですと、ほんとうにインフレ手当というのは、ぼくはそんなのがほんとうだと思うんですよ。人事院勧告の〇・三というのは、どうもおかしいと思うんです、ほんとうは。そういうものを、ここで根本論を論議してもしようがありませんが。そういう意味からいいますと、低所得階層である失対事業というものを、もう少し思いやっていいんじゃないか。
○小川(省)委員 隔遠地手当にかわって特地手当ができたわけでありますが、大体、隔遠地、いわゆる僻地でありますから、文化的に、あるいは物価手当を含め、さらに医療の問題等を含めた、慰謝料ではないけれども、少なくともそういうふうな点をいやすという意味で、物価も高いだろうというふうな意味で、本給と扶養家族手当に対しての一定のパーセンテージが支給をされてきたんだろうと思うのであります。
○小川(省)委員 これは、あの当時繰り上げ支給したという発想の中には、少なくともその意見書を提出をするというところに立ち至った中には、当然インフレ手当あるいは物価手当的な要素があったわけですから、そういう点を十分に勘案をして、あなたが第三者機関という立場にあるならば、何らかの意見の申し出をすべき時期に到達をしていると思うので、ぜひひとつそういう点で配慮をし、考慮をし、考えていっていただきたいと思うのです
あのときに必要だと認めて繰り上げ支給をしたというのは、民間ではインフレ手当とか年末に対する年越し手当、物価手当的な要素のものは、少なくとも年間に支給をする特別給にプラスをして支給をされるものですよ。だから、少なくとも年間におけるところの特別手当の比較をする公務員の特別手当とするならば、そういう要素が加味をされていないというふうに考えること自体が私はおかしいと思うのです。
○小川(省)委員 いろいろおっしゃいましたが、適当と認める中に、周辺の物価の状況なりあるいは民間のいわゆる年末における手当、いわゆるインフレ手当とか物価手当とかいわれたような、そういう手当の支給状況等を勘案をして適当であるというふうに、年越しの足しにするのに必要だというふうに認めたんだということで三月の手当を繰り上げたんだということでございますが、人事院が従来やっておる特別手当の比較というのは、年間
今日の物価高、物不足のもとで、毎日を不安のうちに送っている人々に、福祉年金、生活保護費、社会福祉措置費などについて、緊急物価手当を、特に現物支給の形で実施して、恵まれない人々の最低限度の生活を保障すべきだと考えますが、総理の見解を承りたいと存じます。(拍手) 総理、現在の日本経済の危機的状況は、一歩誤れば、社会不安とファシズムへと急速度に移行する危険を持っております。
それから次に、超過負担で悩む自治体が、物価高がありますためにたいへんなことになっているわけでございますが、期末手当あるいは物価手当を、生活保護世帯に対しまして品物だとか現金で支給いたしております。これに対して国は、二千円以上支給されたらいわゆる収入の認定として、その差額分を生活保護から差し引くということになっております。これは間違いございませんですね。
○坂口委員 特別一時金は、ことばのあやはございますけれども、一応物価手当という形で出されたものというふうに先ほどのことばを理解させていただきました。また大臣も、現在のこの物価高騰というものは何とかして一日も早くおさめなければならない。しかし、まだ来年前半は物価高騰というものは続くおそれもある、こういうふうな御見解のように承るわけでございますが、かりに——かりにといたしましょう。
○坂口委員 そういたしますと、この特別一時金というのは、いわゆる物価手当というふうに考えてよろしゅうございますか。
全国の生活保護者は一カ月の物価手当を要求しています。政府は、この要求を直ちに取り入れるとともに、老齢福祉年金を二万円に、国民年金を三万円に、厚生年金を夫婦で六万円に引き上げるなど、社会保障制度の緊急な改善を直ちに断行すべきであります。 また、窮迫する国民の生活と経営を守るために、大衆減税が不可欠となっております。
民間の各労働組合の方々は、物価手当をよこせ、あるいは物価補給金を出せ、あるいはインフレ手当をよこせという要求がほとんどの年末闘争の主要目標になっているわけであります。そして、すでに相当な企業が、物価手当を含む、補給金を含む、こういうことで回答を出しております。平均をしてみまして大体五、六万、このくらい昨年末に比べましてふえている事情にございます。
あるいはマスコミ関係なんかを見ましても、日本テレビの、これは何か田中総理がけしかるとかけしからぬとか言ったそうでありますが、けしかると言おうとけしからぬと言おうと、どっちにしようと、出したものは出したのでございまして、物価手当は奨励金として〇・六カ月分、つまり常々の年末の手当に対しまして〇・六月分の物価手当、これを出している。昨年は日本テレビは妥結額で四十二万五千四百七円でございました。
民間が物価手当云々ということまで含めて期末手当の面ではふえてきている。さっき幾つか例をあげたとおりであります。ことしの年末は特殊現象です。要求するほうも物価手当といって要求している。出すほうもそれに見合うといって出している。特殊な現象です。そうでなければ生活ができない。
あるいは地域給がある、物価手当もある、家族手当もある、勤務地手当もある、こういうのは基準内賃金です。それはかけられてもやむを得ない。しかし、時間外手当そのものについては、みな基準内賃金に合わせて時間外労働というものは加算されるわけですから、それが掛け金にかかるというのは非常に矛盾があるわけなんですよ。そう思いませんか。
皆勤手当、乗務手当、無事故手当、愛車手当、深夜手当、物価手当、こういうものがある。これも出勤状況によって、欠勤日があると削り取られる。いわば時間給的な性格を持っているわけであります。それから深夜手当、これは深夜割り増し賃金と別でありますけれども、深夜手当というものの中にも水揚げ高によって支給される、こういうものがある。もう一つは、旧車手当あるいは型別手当とか、そういうものがあります。
したがって、明年度は、減税も、生活保護費基準額の引き上げも、かつまた、公務員のベースアップも、単に、物価引き上げに対してあとから追いかける事後的な、物価手当的な意味しか持ち得ないのみか、今後もこのような管理通貨の政策をとらざるを得ないことになるのでありましょう。 この意味において、今回の政府案は、予算増額と物価高の悪循環の矛盾をみずから深めた自縄自縛予算といわざるを得ないのであります。
また、歳出面において見ますると、生活保護基準の一三%引き上げ、失対労務者の日給の四十三円九十銭の引き上げなどは、いずれも三十八年度中の消費者物価の値上がりについての物価手当にも当たらない金額なのであります。
過去の政府施策による生活保護基準等の引き上げは、結局、物価上昇に伴う物価手当の役割しか果たし得なかった事実にかんがみて、一方で消費者物価の抑制、他方では国民の名目所得、実質所得の両面の積極的な引き上げ、この双方によって国民の購買力を高め、個人消費支出の増大の刺激によって、国民総生産の拡大を推進していく経済成長方式を確立すべきであります。
(拍手)ここにとるべき道は、過去の政府施策による生活保護基準等の引き上げは、結局、物価上昇に伴う物価手当の役割しか果たし得なかった事実にかんがみまして、一方で消費者物価の抑制、さらに、他方では国民の名目所得、実質所得の両面の積極的な引き上げ、この双方によって国民の購買力を高め、個人消費支出の増大の刺激によって国民総生産の拡大を推進していくという経済成長方式を確立すべきでございます。
ただし物価手当のような物価に関する要素を全面的に入れていくということは考えられないわけでございまして、従ってこの僻地手当の問題につきましては、いろいろなむずかしい算定の方式のありますことは御存じの通りだと思います。今別居手当というようなものを直ちに考えるということは私も考えておりません。
物価手当ということになってくると、僻地に行けばさらに生活費が高まるわけですね。従って、僻地手当というのは、教員の誘致に困るから出す手当と、都市における物価手当に相当する二重の性格がある。そうすると、僻地指定関係の点数だけで減らすというようなことは不合理である。そこで、文部省では、この手当の目的は何と何だということを明確にして予算折衝をすべきだと思う。